よくあるご質問 不動産のQ&A
賃貸では諸経費はどのくらいかかるの?

入居時に必ずかかる費用と、物件ごとに違う費用があります。一般的に必ずかかる費用は、当月家賃(月の途中の場合は日割家賃)と翌月家賃のほかに、不動産業者に支払う仲介手数料(家賃の1か月分)・火災保険料(2年間1.5万円〜)などがあります。 物件ごとに違ってくる費用は、敷金・礼金です。敷金・礼金は物件によりそれぞれ違ってきますので、初回契約時に支払う予算の中で収まるか注意が必要です。また、契約更新時には更新料(新家賃の1ヶ月分)と更新事務手数料(新家賃の1/4ヶ月+消費税)がかかります。

売買では諸経費はどの位かかるの?

不動産を買う場合、他人の物件を仲介業者が仲介する場合には、売買価格×3%+6万円+消費税の仲介手数料がかかります。例えば、2000万円の物件であれば66万円+税3万3千円=69万3千円です。また、不動産売買契約書に貼る収入印紙代、住宅ローンを借入れる場合には保証会社に支払う事務手数料、信用保証料、保証会社に預けるローン期間加入の火災保険料、所有権移転登記及び抵当権設定登記費用、不動産取得税等の諸経費がかかります。諸経費は、大まかには、売買金額の5〜10%程度で新築・中古の別、借入の有無などで変わります。別途、農地等の場合には、農地転用許可費用、 市街化調整区域に建築する場合は開発許可の費用がかかります。

不動産を売る場合も、売買契約書に貼る収入印紙代や仲介業者が仲介する場合には上記と同様の計算式による仲介手数料がかかり、抵当権がある場合には抵当権抹消登記費用、古家が建っており解体して更地にする場合には、解体費用や建物滅失登記費用がかかります。また、建物が未登記のままであれば表示・保存登記費用、土地の境界が不明だったり、測量図が無い場合には、隣接の所有者立会いによる測量が必要となり、測量費用もかかります。不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得として譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。売却にかかった諸費用は経費として控除の対象となります。

営業地域はありますか?

賃貸物件(貸家・アパート・マンション・店舗・事務所・倉庫・別荘等)では、 借りたい物件をお探しの方にご紹介できる物件エリアは、原則、熊谷市内及び行田市内です。

貨したい物件のオーナー(持ち主)様よりお預かりできる物件のエリアは、
【1】当社のみに仲介をご依頼される専任媒介契約の場合には埼玉県、群馬県、新潟県、長野県、都内についても対応させていただきます。何故なら、専任媒介契約なら借りたいお客様を案内する他の業者に対し、当社が窓口となって物件を紹介できるからです。
【2】当社と他の業者も同時に仲介をご依頼される一般媒介契約の場合には、原則、熊谷市内及び行田市内で対応させていただきます。

売買物件(住居・アパート・マンション・ビル・店舗・事務所・倉庫・別荘等)では、
買いたい物件をお探しの方にご紹介できる物件エリアは、原則、熊谷市内及び熊谷の近隣エリアです。
売りたい物件のオーナー(持ち主)様よりお預かりできる物件のエリアは、
【1】当社のみに仲介をご依頼される専任媒介契約の場合には埼玉県、群馬県、新潟県、長野県、都内についても対応させていただきます。何故なら、専任媒介契約なら買いたいお客様を案内する他の業者に対し、当社が窓口となって物件を紹介できるからです。
【2】当社と他の業者も同時に仲介をご依頼される一般媒介契約の場合には、原則、熊谷市内及び熊谷の近隣エリアで対応させていただきます。

不動産の相談は無料ですか?

はい、不動産を売りたい(ローン返済が困難等含む)、買いたい、貸したい、借りたい等のご相談は皆様が街の不動産屋さんにご相談されるのと同様に、無料で対応させていただきます。

生命保険・損害保険
生命保険・損害保険の相談は有料ですか?

いいえ、今入っている保険を見直したい等のご相談は、皆様が街の保険屋さんにご相談されるのと同様に、無料で対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

行政書士業務・FP業務・複合業務
行政書士とはどのような仕事をするのですか?

行政書士は法律に基く国家資格者で、街の身近な法律家です。国や県・市町村などの【1】官公署に提出する書類(コンピューターを使った申請等)や【2】権利義務や事実証明等に関する書類(実地調査に基ずく図面類を含む)の作成、申請代理、相談に応じることが主な仕事です。具体的な【1】の業務は、「建設業」「宅建業」「産業廃棄物収集運搬業」「介護事業」「貨物運送業」「倉庫業」「飲食業」「古物商」「農地転用」ほか各種許認可の申請書類、変更届、営業報告書類等や「経営事項審査」「建設工事入札参加資格審査」の書類の作成及び申請並びにこれらの相談業務です。【2】の業務は、「法人設立関係書類」「相続・遺言関係書類」「成年後見制度」「契約書」「内容証明」「会計記帳・決算事務」「融資申込」等の書類の作成及び作成代理並びにこれらの相談業務です。

FPとはどのような仕事をするのですか?

FPとは「ファイナンシャルプランニング」という業務と「ファイナンシャルプランナー」という前記の業務を行う専門家という2つの略語として、一般的に用いられております。
このファイナンシャルプランニング業務とは、

【1】顧客のライフデザイン(将来の夢や希望、生き方)を具体化したものをライフプラン(生涯生活設計)と呼び、これを実現させる為に、顧客個人の収入・支出、資産・負債、家族構成、保険の加入状況などの様々なデータを集めて(顧客と打合せながら)原状の分析を行います。

【2】金融商品、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識(ファイナンシャルプランナーの資格要件です)を基に、必要に応じて税理士、弁護士、保険や不動産の専門家の協力を得ながら、顧客の希望、目標に合った最適のプランを作成、提案すると共に、その後も目標達成の為の継続的なアドバイスを行います。

無料相談はやっていますか?

行政書士に・FP業務については、本来なら1時間当たり5,250円をいただくのですが、初回相談料は1時間まで無料、1時間を超えた分を、1時間当たり5,250円で30分単位ごとに換算して相談料をいただきます。

相談と問い合せの違いは?

相談とは〔どのような方法で手続をするか、どのように問題を解決するか等〕
問い合せとは〔事務所の場所や営業時間の確認〕〔当事務所で取扱できる業務の確認〕〔報酬額の確認〕〔相談の予約〕等です。

電話で相談に乗ってもらえますか?

対応しておりません。当事務所では、事務所へご来所いただくか当方がお客様の所へ出向いてお客様の顔を見ながら相対でのご相談を承っております。

土曜・日曜・祝日、夜間の相談は乗ってもらえますか?

水曜の定休日を除き、前もってご予約いただければ、出来るだけ対応させていただきます。

具体的にはどんな相談に乗ってくれるのですか?

【1】行政書士業務
「遺産相続の手続をしたい」「生前贈与をしたい」「遺言をしたい」「成年後見人を誰かに頼みたい」「会社を設立したい」「営業の許認可の手続をしたい」「デイサービスセンターを開業したい」「毎月の経理処理・会計帳簿の記帳が面倒だ」「毎月の給与計算が面倒だ」「事業資金の借入をしたい」「銀行から事業計画書を出すよういわれたが面倒だ」「貸したお金が返ってこない」
【2】FP業務
「定年間近で老後生活の資金計画をどうするか」「親又は自分が老人ホームに入ってずっとお金を払っていけるか」「定年となっては今まで通りの生命保険料を払えないので見直したい」「遊休の土地や建物をうまく活用したい」「親が死亡したが相続財産を有効活用したい」「相続財産を実勢価格で兄弟と分割したい」「相続財産の土地評価を正確に把握したい」「生前贈与による相続対策を事前にしたい」「遺言する場合の財産の評価額、貰った人が相続税をどの位払うのか」「今欲しい別荘があるが客観的にみて買い時か」「住宅ローンや無担保ローンの組み換えや繰上げ返済のメリット・デメリット」といった、主に老後対策、保険・不動産の有効活用や土地の正確な評価による相続対策、ローンの有効活用方法等のご相談に乗らせていただき、ご依頼者各々の事情にマッチしたプランを提案させていただきます。

株式投資の相談にも乗ってくれるのですか?

個別の株式の銘柄の推奨等のご相談には乗れません。FPとしては、あくまでお客様の資産を程よい割合で貯蓄と投資に分散させる等のアドバイスしかできません。どの銘柄の株が上がりそうだ等は、証券会社や証券投資顧問会社、証券アナリスト等が情報を提供してくれますが、株式投資はあくまでも自己責任に基づいて行うものなので、損失が出ても証券会社等では補償してくれませんので注意が必要です。

不動産業務、行政書士業務、FP業務が絡みあった相談にも乗ってくれるのですか?

勿論です。当社代表は宅地建物取引主任者の資格の他に、行政書士、FP資格を保有しいくつもの業務が複雑に絡み合ったご相談を受けるケースも多々あります。例えば、
【1】新たな事務所を借りその場所で会社を設立し、事務所を改装し、許認可を申請し、事業開始までの資金がいくらかかるか、またその後の売上がどの位になり事業を運営する上で万が一不足する場合代表者個人からの資金の持ち出し(借入)がいくらかかるか、金融機関からの開業資金の借入れと返済は可能か、いつから黒字になるか、人を何人雇えるか、採算に合う事業か等です。余分な話かもしれませんが、万一、採算に合わない事業である可能性が高ければ、余分な投資をして失敗に終わり取り返しがつかなくなる前に、当事務所に相談料、マネープランニング料等を支払っても結果的には止めて良かったと思っていただいたケースもあります。勿論、計画がうまく行き軌道に乗っている方々も沢山いらっしゃいます。
【2】遊ばせている土地や空きのあるアパートを所有するオーナー様より不動産を有効活用したいといったご相談もあります。
【3】「遺言」「贈与」「相続」の手続方法も知りたいが、合わせて「財産の正しい評価」や「評価の軽減方法」をうまく活用したり、「生命保険をうまく活用」したり、「アパートローン等を活用」し相続対策がしたい等の不動産や保険が関連したご相談もあります。
【1】のケースでは、「会社の設立」「許認可」の行政書士業務と関連して、事業運営に対する代表者個人の資金の金銭面を含めたマネープラン等のFP業務及び新たに借りる事務所探しは、当事務所が併設する株式会社ノーブルスピリットの不動産仲介業務で対応をさせていただく等、ワンストップ(垣根のない)で複合的、総合的なご相談に乗らせていただきます。
【2】のケースでは【1】の逆のパターンで、先にオーナー様宛「財産評価・軽減」等相続対策のFP業務と事業用物件の賃貸情報を併設の不動産会社より発信し、事業をやりたい方とオーナー様をマッチングさせる不動産仲介業務、必要に応じ「農地転用」「法人設立」「営業許可」等の行政書士業務を併せて複合的、総合的なご相談に乗らせていただきます。
【3】のケースでは、「遺言」「贈与」「相続」の行政書士業務と関連し、「保険やローンの活用方法」や「財産評価・軽減」等相続対策のFP業務や「不動産売買取引事例等の時価調査」等の不動産仲介業務でワンストップな(垣根のない)複合的、総合的なご相談に乗らせていただきます。
以上の他にも、様々な組み合わせで複合的なご相談に対応させていただきます。

業務を依頼したいのですが、営業地域はありますか?

原則、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、神奈川県、都内のお客様について、対応させていただきます。ただし、熊谷市と隣接する市・町以外の地域へ当方が出向いて打合せをする場合は、交通費を実費請求させていただきます。また許認可等の申請先は、関東の1都6県以外にも対応できます。ご相談下さい。

業務を依頼した場合のお金の支払方法は?

大まかな流れは以下の通りです。ただし、順番を同時に対応できる場合もあります。

1 ご相談・打合せと相談料等のお支払
2 業務の報酬額及び諸経費のお見積り
(※見積りが容易な場合は下記3.4と同時も可能)
3 業務の受注(業務委任契約書による)
4 着手金のお支払
(原則、業務報酬額及び徴求書類等経費の実費並びに申請業務にあっては申請証紙代)
5 業務に着手
6 許認可先に申請及び受理
※申請業務等以外の場合は対象外
7 (申請)書類のお引渡し
048-580-6868 ノーブルスピリット

埼玉県知事(1)第21426号

ホームオススメ物件情報入居までの流れ不動産と行政書士よくあるご質問お問い合わせ会社概要

Copyright (C) 2009 noble spirit. All rights reserved.